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脳梗塞を発症した方の運転業務について

愛知県メインで産業医をしている杉浦です。
運転業務をしている方が脳梗塞を発症し、麻痺が軽かった場合に運転業務での復帰を望みました。
その場合、どうしたらよいのでしょうか?

道路交通法が改正され、「一定の病気」に該当する方は運転免許試験場で適正相談を受ける必要があります。
こちらの資料がよくまとまっています。→
脳に損傷を受けた方の自動車運転ガイドブックVer.3

適正相談が必要な一定の病気とは?


脳卒中、重度の眠気の症状がある睡眠呼吸障害、アルコール中毒者、認知症などです。
これらの病気になった場合に、適性相談を受けないで運転をさせ、もしも事故などがあった場合は安全配慮義務違反を問われますので、法律に従った適切な対応が会社に求められます。

一方で、上記の手続きを行い運転の許可がでた場合、会社としては運転業務をさせないとトラブルになることがあり、よく本人と話し合っておいた方がよいでしょう。

また、労働契約がどうなっているかも確認する必要があります。

*この記事は「産業医コミュニティーサービス さんぽす」に投稿された記事を元に作成しました。


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