嘱託産業医依頼を受付中です

毒物及び劇物取締法について

愛知県で産業医事務所をしております産業医の杉浦です。

例えば濃度100%のトルエンは劇物になります。では、このトルエンと一般的な普通物(毒物や劇物に指定されないもの)は一緒の場所に保存してよいのでしょうか?

A:毒物や劇物とそれ以外の管理については、同じ保管庫の別の棚ではなく、鍵がかけられる単位で分ける必要があるようです。

これは、普通物(毒物や劇物でないもの)を取り出す際に、毒物や劇物を一緒に取り出すことができてしまうため、別々に鍵をかける必要があるそうです。

ちなみにGHSのどくろマークと毒物は関係ないそうです。

詳しくは市役所の担当課にご相談ください。名古屋市の場合は、名古屋市役所の環境薬務課になります。
電話:052-972-2651

【参考】
毒物および劇物取締法Q&A
濃度との関係
毒物・劇物取扱い、保管、管理の手引(東京都保健医療局健康安全部)


コメント

コメントする