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そもそも労働安全衛生法の目的って?

4月ということで、改めて労働安全衛生法の基本を確認したいと思います。

安全衛生活動って、時に目的を忘れて行ってしまうことがありますので、一年に一度はきちんと目的を再確認したいですね。

(目的)

第一条 この法律は、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)と相まつて、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。

労働安全衛生法の目的は、
1職場における労働者の安全の確保
2職場における労働者の健康の確保
3快適な職場環境の形成

のようです。

安全対策だけでなく、健康対策、職場環境改善なども大切ですね。

そして、法律で決まっているから仕方なく守るのではなく、前向きに活用したいものです。
いやいややるとか、しぶしぶやるとかは苦痛です。

仕事も同じで、与えられた仕事をどう前向きに捉えるか?ってとても大事に思います。

(事業者等の責務)

第三条 事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。
2 機械、器具その他の設備を設計し、製造し、若しくは輸入する者、原材料を製造し、若しくは輸入する者又は建設物を建設し、若しくは設計する者は、これらの物の設計、製造、輸入又は建設に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するように努めなければならない。
3 建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、工期等について、安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さないように配慮しなければならない。

第三条の一項(法律は、条、項、号・・・の順番で記載される)には、事業者の責務として、「最低基準を守るだけでなく・・・・」と書いてあります。

法律を守ることが目的ではなく、
・快適な職場環境の実現(作業環境管理)
・労働条件の改善(作業管理)
を通じて、労働者の安全と健康を確保しなさいよ!

そのために、最低限の法律を守りなさいよ。

という意味と解釈しております。

ちなみに、労働安全衛生法では「事業者は・・・・」という言葉がよくでてくるけれど、事業者とは??

(定義)

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 労働災害 労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。
二 労働者 労働基準法第九条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。
三 事業者 事業を行う者で、労働者を使用するものをいう。
三の二 化学物質 元素及び化合物をいう。
四 作業環境測定 作業環境の実態をは握するため空気環境その他の作業環境について行うデザイン、サンプリング及び分析(解析を含む。)をいう。

「事業者とは事業を行う者で、労働者を使用するものをいう。」
う~~ん、よくわからない。

状況に応じて、事業者とはどこまでをさすのかを委員会で決める必要がありますね。

産業医
杉浦