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SDSの用語について

201〇年に産業医科大学で行われた夏期集中講座に参加するまでは、聞いたことがなかった(正確にいうと、聞いたことあったけど見たこともないし、興味すら持っていなかった)SDS。

しかし、産業医として活動するためには必ず知っていないといけないし、最低限(健康面の有害性については)読み方を知っていないといけない。

なんとなく、こういうことだろうな~とは思っていたけれど、正式な用語の定義を調べました。

なお、SDDにのっている有害性には、
・健康面の有害性
・爆発しやすいとか引火しやすいといった有害性
・環境への有害性

が書いてあるわけですが、今回は健康への有害性のみのせておきます。

<解説> ~それぞれの有害性の用語の意味~
急性毒性 急性的な毒性症状を引き起こす物質 (GHS 第3.1章)
皮膚腐食性/刺激性 皮膚に不可逆/可逆的な損傷を与える物質 (GHS 第3.2章)
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 眼に重篤な/可逆的な損傷を与える物質 (GHS 第3.3章)
呼吸器感作性または皮膚感作性 吸入後気道過敏症を、または皮膚接触後アレルギー反応を誘発する物質(GHS 第3.4章)
生殖細胞変異原性 次世代に受け継がれる可能性のある突然変異を誘発する物質 (GHS 第3.5章)
発がん性 がんを誘発する物質。(GHS 第3.6章)
生殖毒性 雌雄の成体の生殖機能および受精能力に対する悪影響、または子に発生毒性を与える物質(GHS 第3.7章)
特定標的臓器毒性(単回ばく露)単回ばく露で起こる特異的な非致死性の特定標的臓器毒性を与える物質(GHS 第3.8章)
特定標的臓器毒性(反復ばく露) 反復ばく露で起こる特異的な非致死性の特定標的臓器毒性を与える物質(GHS 第3.9章)
吸引性呼吸器有害性 誤嚥によって化学肺炎、種々の程度の肺損傷、あるいは死亡のような重篤な急性の作用を引き起こす物質 (GHS 第3.10章)

以上、厚労省の資料より

産業医 杉浦