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ナフタレンとリフラクトリーセラミックファイバーについて

平成27年11月1日より施行。
・どちらも特別管理物質に分類される。
・「新たな化学物質規制」により暴露の程度が低い場合に健康診断頻度の緩和がされることになったが(P7)、上記2物質はともに特別管理物質のため6か月以内ごとに1回の健康診断が必要

リフラクトリーセラミックファイバー(RCF)とじん肺健診との関係についてはこちらの資料のP14を参照
一部、抜粋して下に張り付けておきます。

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