安全衛生法12条
衛生管理者
第 12 条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業場の業務の区分に応じて、衛生管理者を選任し、その者に第 10 条第 1 項各号の業務 (第 25 条の 2 第2項の規定により 技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第 1 項各号の措置に該当するものを除く。)のうち衛生に係る技術的事項を管理させなければならない。
産業保健に係るメンバーの役割や連携について
→「産業保健活動をチームで進めるための実践的事例集(2019年3月 厚労省)