改正健康増進法について覚えとしてまとめておきます。
最低限必要と思うことのみ掲載しましたので、詳しくは厚労省のホームページをご確認ください。
改正の趣旨
基本的考え方1
望まない受動喫煙をなくす
ただ法律の基準を守るための対策をするのではなく(行動)、考え方も理解した上での対策が望まれます。
基本的考え方2
受動喫煙による健康影響が大きい子供、患者等に特に配慮
基本的考え方3
施設の類型、場所ごとに対策を実施
1敷地内禁煙
学校・児童福祉施設、病院・診療所、行政機関の庁舎等
*屋外に喫煙場所設置可
受動喫煙による健康への影響が大きい、子どもや病気を持った方への配慮が根拠
特定屋外喫煙場所の規定(以下の3点を守る)
・喫煙をすることができる場所が区画されている(例…パーテーション等による区画)
・喫煙することができる場所である旨を記載した標識を掲示する(標識は国が規定)
・施設を利用する者が通常立ち入らない場所に設置する(建物の出入り口ではなく、建物裏や屋上を想定)
※近隣の建物に隣接するような場所に設置することがないようにするといった配慮をすることが望ましい。
2原則屋内禁煙
事業所など
*喫煙専用室ならびに、加熱式たばこ専用喫煙室の設置可能
喫煙室がある場合、標識の掲示が義務付けられます
改正法では、喫煙可能な設備を持った施設には必ず、指定された標識の掲示が義務付けられています。紛らわしい標識の掲示、標識の汚損等については禁止されており、罰則の対象となります。
また、喫煙室をもうける場合は以下の条件を満たす必要があります。(技術的基準)
・出入り口において室外→室内に流入する空気の気流が0.2m/秒以下である
・壁、天井等により区画されている(床面から天井まで仕切られ、タバコの煙を通さない材質・構造であること)
・タバコの煙が屋外または外部の場所に排気されている
産業医 杉浦