働き方改革を考える上で、下記の法律の目的を知る必要がある。
労働基準法 第一条
1項
労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
2項
この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない
五
労働契約法 五条
使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
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*厚生労働省資料より
労働安全衛生法 一条
この法律は、・・・労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。
安全配慮義務とは
労働者の生命及び身体等を危険から保護するよう配慮すべき義務を雇用者が負っているということ。
キーワードとしては、予見可能性と結果回避性です。
たまになんとなく安全配慮義務という言葉を使っている人をみかけますが、必ず予見可能性と結果回避性の2点から考える必要があります。
もしも安全衛生に関わっていながらこのキーワードを知らないのであれば必ず勉強してください。
企業を守るためにも労働者を守るためにも必要です。
健康配慮義務とは
安全配慮義務のうち、特に、健康面に着目した義務である。裁判例では「事業者が労働者に対してその従事すべき業務を定めて従事させているに際して、その業務の量と質を適正に把握して管理し、当該業務の遂行に伴う疲労や心理的負担等が過度に蓄積して労働者の心身の健康を損なうことがないように注意する義務」とされている。
簡単にいうと、
業務の質や量が原因で労働者が病気になってはならないし、病気(持病)を悪化させてはならない。
そのために事業者は業務の量と質を把握し管理しなければならない。
産業医 杉浦