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産業医や勤務医って学会費用などを経費にできるの?

勤務医の先生や非常勤でいくつかの病院の医師アルバイトに行っている先生は、
学会費や学会のための交通費、書籍代って、仕事に必要なお金だから、経費にできないの?って考えたことありませんか?

ひとつの病院に勤務していれば、確定申告はすべて病院側がやってくれるので、そんなこと気にしないと思いますが、複数病院勤務していたり、マンション経営(あの突然医局に電話がかかってくる失礼な営業マン!)などをしていて、自分で確定申告しなければいけなくなった時、ふと考えたことがあるかもしれません。

僕ははじめて自分で確定申告した時、「えっ、累進課税ってはんぱねーな!」と思いましたよ。そして、どうにかして税率を下げられないか・・・と。

医師が確定申告する時に経費ってどうなってるの?

開業医に限らず自営業の人って、色々と経費にすることができます(法律の範囲内で)。仕入れにかかる費用はもちろん、社用車の購入費、ガソリン代、パソコン代、セミナーや研修費用などなど。

でも、複数病院で働く勤務医や非常勤医師が自分で確定申告することになった時にふと疑問に思うんですね。
「僕も同じように車代とかガソリン代とか、書籍代、学会費用などを経費にできないのか?」
残念ながらできません。

詳しいことはわかりませんが、できないんです!

ただ・・・

自分で確定申告をされたのであれば、その時の提出書類をよく見てください。
すでに、経費っぽいものを計算してくれているんです。自営業や開業医の先生のようにわざわざ領収書を保管しておく必要もありません。

具体例を出した方がわかりやすいですね。
たとえば、すべての病院からもらっている報酬(社会保険料や税金を引いた後の手取りの合計ではありません)の合計が1200万だとします。

その場合は
1200万X0.05+170万=230万
*この計算式については、“給与所得控除 計算式”と検索すればでてきます。

230万円を経費にすることにできます。これは、電子申告をすると自動で計算してくれます。

つまり、病院側が確定申告してくれる勤務医だろうと、複数病院に勤めている医師で自分で確定申告している場合だろうと、ちゃんと経費っぽいものが認められています。

学会費や学会に参加するための交通費、ホテル代などを足しても230万はいかないでしょう。230万が経費として認められているのですから(年収1200万の場合)ありがたいですね。

いやいや、たくさん学会に登録しているしもっと経費を使っているぞ!

という先生もいるかもしれません。仕事に必要なものですから、これもちゃんと経費として認められることがあります。
もしも学会にたくさん行っている、書籍代(電子書籍も含む)や医師との交際費(後輩ドクターに奢ったり)などに相当の金額を使っている場合などは、特定支出控除というものがちゃんと存在します。

もしも上記のようにかなり経費を使っていると思った場合は、確定申告でちゃんと提出しないと損をしますので、‟医師、特定支出控除”と検索してみてください。
たくさん情報がでてくると思います。

まとめ

・勤務医も経費が認められていて、あらかじめ経費として計算されている
・はんぱなく経費を使っている場合は、特定支出控除について調べる